2009年9月8日火曜日

「食品、添加物等の規格基準」を見やすくしました

 食監にとって、「食品衛生法」と「食品、添加物等の規格基準」は基本中の基本です。中央法規の「食品衛生小六法」にはずいぶんとお世話になっています。
 ところで、私の職場も世代交代のただ中あります。若手の方に業務上の説明をするにもその都度小六法の必要な部分をコピーしてというわけにもいきません。なにしろ、小六法は2冊に分冊されたとはいえ、とじしろ部分がありコピーがうまくとれません。
 一方、厚労省の法令通知データーベースは便利で重宝していますが、規格基準のページはサイズが大き過ぎて扱いに困っています。
 というわけで、先の土日をかけて、私が頻繁に必要とする部分を分割して扱いやすく見やすくしました。

 休日を返上しての成果です。 → 私のアーカイブに収載しました.

 もともと、厚労省のページだから、厚労省でやってもらうとありがたいのですが…。私のページがいくらかでも役に立ったと思われた方は足跡をコメントに残して頂くとうれしいです。

 =>  資料19 「食品、添加物等の規格基準」(食品の部D各条)
      http://www.shokuei.sakura.ne.jp/archive/kokuji_list.html

 ○清涼飲料水 ○粉末清涼飲料 ○氷雪 ○氷菓
 ○食肉及び鯨肉 ○食鳥卵 ○血液、血球及び血漿 ○食肉製品 ○鯨肉製品 
 ○魚肉ねり製品 ○いくら、すじこ及びたらこ ○ゆでだこ ○ゆでがに
 ○生食用鮮魚介類 ○生食用かき ○寒天 ○穀類,豆類及び野菜
 ○生あん ○豆腐 ○即席麺類 ○冷凍食品 ○容器包装詰め加圧加熱殺菌食品     

補足:厚労省のホームページに利用者の利便のために「食品別の規格基準について」というページができています。今後、厚労省のページを使っていただくようお願いします。(2010/11/15)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/index.html



微生物基準や冷凍食品や食肉製品の規格を確認したい方にはお役に立てると思います。
また、「食品、添加物等の規格基準」を勉強される方の便利のために、この告示の構成が分かるように抄本を作ってみました。まだ少し長文ですがこちらも参考にしてください。
 → 「規格基準のアウトライン」

4 件のコメント:

  1. ありがとうございます。 すごく参考になります。

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  2. 大変参考になりました。ありがとうございます。

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  3. 新しい食品添加物の使用基準のurl
    F.使用基準

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  4. 厚労省のホームページに利用者の利便のために「食品別の規格基準について」というページができています。
    メンテナンスの都合もありますので今後、厚労省のページを使っていただくようお願いします。

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