2011年10月3日月曜日

生食用食肉の表示基準が施行されました

生食用食肉(牛肉)の規格規準が設定されたことにともない表示の基準ができました。

現実にそのような肉が流通するのは先になりそうだが、チェックしておく必要がありそう。


牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin706.pdf
【内容】 平成23年10月1日より、牛の生食用食肉を店舗等で提供したり、販売する場合には、消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。

食品衛生法第 19 条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について(消食表第402号 平成23年9月22日)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin708.pdf

生食用食肉(牛肉)の規格基準が設定追加されました


食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、新たに生食用食肉の規格基準が設定されました。
関係の通知文は次のとおりです。(別途、表示に関する通知が出ています)


食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(食安発0912第7号平成23年9月12日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001bbdz-att/2r9852000001q4z1.pdf


【内容】 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号。以下「告示」という。)の一部が改正されましたが、改正の概要等についての通知です。

 対象となる食品:生食用食肉とは、生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く。)と定義したので、いわゆるユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキが含まれること。

以下改正の内容
1 成分規格について
(1)本規格基準における管理の対象として、腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌とすることとし、成分規格の指標として、これらを含む腸内細菌科菌群としたこと。
(2)成分規格に係る検査の記録を1年間保存することとしたこと。
2 加工基準について
(1)生食用食肉の加工は、専用の設備を備えた衛生的な場所で、専用の器具を用いて行わなければならないとしたこと。
(2)生食用食肉の加工は、腸管出血性大腸菌のリスク等について知識を有する者が行わなければならないとしたこと。
(3)加工に使用する肉塊は、枝肉から切り出した後、速やかに加熱殺菌を行うこととしたこと。また、加熱殺菌に係る記録を1年間保存することとしたこと。
3 保存基準について
生食用食肉は冷蔵のものは4℃以下、凍結させたものにあっては、-15℃以下で保存することとしたこと。
4 調理基準について
(1)2(3)の事項を除き、加工基準を準用することとしたこと。
(2)調理を行った生食用食肉は、速やかに提供することとしたこと。


食品、添加物等の規格基準関するQ&Aについて(食安基発0928第1号 平成23年9月28日)
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/110928_01.pdf


【内容】 平成23年9月12日付け食安発第0912第7号により通知された施行通知の詳細についてのQ&Aです。


以下、Q&Aの一部
(加工・調理基準)
Q9 加工基準と調理基準は、それぞれどの施設に適用されるのですか。
Q10 加工基準(1)を満たす設備とはどのようなものですか。
Q11 「器具の洗浄及び消毒は83℃以上の温湯」とされていますが、同等以上の効果のある他の方法は認められないのですか。
Q12 生食用食肉(牛肉)の加工及び調理を行うことができる「都道府県知事等が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者」となるためには、どのような知識が必要ですか。講習会を受ける必要はありますか。
Q13 食品衛生管理者や都道府県知事等が適切と認める者の「監督の下」とはどこまでを指すのですか。
Q14 「肉塊の表面の温度が10℃を超えないようにしなければならない」とありますが、温度管理はどのようにしたら良いのですか。
Q15 肉塊の加工において行ってはいけない処理には、どのようなものがあるのですか。
Q16 加工に使用する肉塊は、なぜ凍結させてはいけないのですか。
Q17 本規格基準における枝肉とはどのようなものですか。 


生食用食肉等の安全性確保について (食安発0801第2号 平成23年8月1日)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110803I0010.pdf


【内容の一部】 経過報告と、検討の方向についての通知です。


現在、食品安全委員会において審議が行われているところですが、食中毒・乳肉水産食品合同部会において、衛生基準通知に示されたトリミングだけでは微生物汚染を完全に除去することは困難であるとされ、規格基準案では「肉塊の表面から1cm 以上の深さを 60℃で2分間以上加熱する方法」とされています。
加熱の方法については、使用する肉塊の大きさ、加熱方法等により、加熱温度・時間が異なることが想定されることから、事業者毎に加熱条件の検討を始めるとともに、可能な範囲で新たな規格基準案を実施し、施行目標の 10 月 1 日には遵守できるよう関係営業者の指導方お願いします。