現実にそのような肉が流通するのは先になりそうだが、チェックしておく必要がありそう。
牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin706.pdf
【内容】 平成23年10月1日より、牛の生食用食肉を店舗等で提供したり、販売する場合には、消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。
食品衛生法第 19 条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について(消食表第402号 平成23年9月22日)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin708.pdf
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