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2012年4月7日土曜日

食品中の放射性物質の新たな基準値(厚労省ホームページから)

厚労省から以下のようなリーフレットが出されています。

食品中の放射性物質の新たな基準値
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leaflet_120329.pdf


東京電力福島第一原子力発電所の事故後、厚生労働省では、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定し、原子力災害対策本部の決定に基づき、暫定規制値を超える食品が市場に流通しないよう出荷制限などの措置をとってきました。暫定規制値を下回っている食品は、健康への影響はないと一般的に評価され安全性は確保されています。しかし、より一層、食品の安全と安心を確保するために、事故後の緊急的な対応としてではなく、長期的な観点から新たな基準準値を設定しました。

2011年10月3日月曜日

生食用食肉の表示基準が施行されました

生食用食肉(牛肉)の規格規準が設定されたことにともない表示の基準ができました。

現実にそのような肉が流通するのは先になりそうだが、チェックしておく必要がありそう。


牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin706.pdf
【内容】 平成23年10月1日より、牛の生食用食肉を店舗等で提供したり、販売する場合には、消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。

食品衛生法第 19 条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について(消食表第402号 平成23年9月22日)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin708.pdf

生食用食肉(牛肉)の規格基準が設定追加されました


食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、新たに生食用食肉の規格基準が設定されました。
関係の通知文は次のとおりです。(別途、表示に関する通知が出ています)


食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(食安発0912第7号平成23年9月12日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001bbdz-att/2r9852000001q4z1.pdf


【内容】 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号。以下「告示」という。)の一部が改正されましたが、改正の概要等についての通知です。

 対象となる食品:生食用食肉とは、生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く。)と定義したので、いわゆるユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキが含まれること。

以下改正の内容
1 成分規格について
(1)本規格基準における管理の対象として、腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌とすることとし、成分規格の指標として、これらを含む腸内細菌科菌群としたこと。
(2)成分規格に係る検査の記録を1年間保存することとしたこと。
2 加工基準について
(1)生食用食肉の加工は、専用の設備を備えた衛生的な場所で、専用の器具を用いて行わなければならないとしたこと。
(2)生食用食肉の加工は、腸管出血性大腸菌のリスク等について知識を有する者が行わなければならないとしたこと。
(3)加工に使用する肉塊は、枝肉から切り出した後、速やかに加熱殺菌を行うこととしたこと。また、加熱殺菌に係る記録を1年間保存することとしたこと。
3 保存基準について
生食用食肉は冷蔵のものは4℃以下、凍結させたものにあっては、-15℃以下で保存することとしたこと。
4 調理基準について
(1)2(3)の事項を除き、加工基準を準用することとしたこと。
(2)調理を行った生食用食肉は、速やかに提供することとしたこと。


食品、添加物等の規格基準関するQ&Aについて(食安基発0928第1号 平成23年9月28日)
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/110928_01.pdf


【内容】 平成23年9月12日付け食安発第0912第7号により通知された施行通知の詳細についてのQ&Aです。


以下、Q&Aの一部
(加工・調理基準)
Q9 加工基準と調理基準は、それぞれどの施設に適用されるのですか。
Q10 加工基準(1)を満たす設備とはどのようなものですか。
Q11 「器具の洗浄及び消毒は83℃以上の温湯」とされていますが、同等以上の効果のある他の方法は認められないのですか。
Q12 生食用食肉(牛肉)の加工及び調理を行うことができる「都道府県知事等が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者」となるためには、どのような知識が必要ですか。講習会を受ける必要はありますか。
Q13 食品衛生管理者や都道府県知事等が適切と認める者の「監督の下」とはどこまでを指すのですか。
Q14 「肉塊の表面の温度が10℃を超えないようにしなければならない」とありますが、温度管理はどのようにしたら良いのですか。
Q15 肉塊の加工において行ってはいけない処理には、どのようなものがあるのですか。
Q16 加工に使用する肉塊は、なぜ凍結させてはいけないのですか。
Q17 本規格基準における枝肉とはどのようなものですか。 


生食用食肉等の安全性確保について (食安発0801第2号 平成23年8月1日)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110803I0010.pdf


【内容の一部】 経過報告と、検討の方向についての通知です。


現在、食品安全委員会において審議が行われているところですが、食中毒・乳肉水産食品合同部会において、衛生基準通知に示されたトリミングだけでは微生物汚染を完全に除去することは困難であるとされ、規格基準案では「肉塊の表面から1cm 以上の深さを 60℃で2分間以上加熱する方法」とされています。
加熱の方法については、使用する肉塊の大きさ、加熱方法等により、加熱温度・時間が異なることが想定されることから、事業者毎に加熱条件の検討を始めるとともに、可能な範囲で新たな規格基準案を実施し、施行目標の 10 月 1 日には遵守できるよう関係営業者の指導方お願いします。

2011年3月29日火曜日

東北地方太平洋沖地震及び福島第一発電所事故関連の行政サイト

◎厚労省/放射能汚染された食品の取り扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.html

◎農林水産省/東北地方太平洋沖地震に関する情報
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html

◎水産庁/魚介類についてのご質問と回答
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/index.html

◎消費者庁/食品事業者のみなさまへ ~東北地方太平洋沖地震を受けた食品表示の運用について~
http://www.caa.go.jp/jisin/110318syokuhin.html

2011/04/22 追加

◎食品安全委員会/東北地方太平洋沖地震の原子力発電所への影響と食品の安全性について
http://www.fsc.go.jp/index.html

◎放射線医学総合研究所/東北地方太平洋沖地震に伴い発生した原子力発電所被害に関する放射能分野の基礎知識
http://www.nirs.go.jp/information/info.php?i3

2009年9月8日火曜日

「食品、添加物等の規格基準」を見やすくしました

 食監にとって、「食品衛生法」と「食品、添加物等の規格基準」は基本中の基本です。中央法規の「食品衛生小六法」にはずいぶんとお世話になっています。
 ところで、私の職場も世代交代のただ中あります。若手の方に業務上の説明をするにもその都度小六法の必要な部分をコピーしてというわけにもいきません。なにしろ、小六法は2冊に分冊されたとはいえ、とじしろ部分がありコピーがうまくとれません。
 一方、厚労省の法令通知データーベースは便利で重宝していますが、規格基準のページはサイズが大き過ぎて扱いに困っています。
 というわけで、先の土日をかけて、私が頻繁に必要とする部分を分割して扱いやすく見やすくしました。

 休日を返上しての成果です。 → 私のアーカイブに収載しました.

 もともと、厚労省のページだから、厚労省でやってもらうとありがたいのですが…。私のページがいくらかでも役に立ったと思われた方は足跡をコメントに残して頂くとうれしいです。

 =>  資料19 「食品、添加物等の規格基準」(食品の部D各条)
      http://www.shokuei.sakura.ne.jp/archive/kokuji_list.html

 ○清涼飲料水 ○粉末清涼飲料 ○氷雪 ○氷菓
 ○食肉及び鯨肉 ○食鳥卵 ○血液、血球及び血漿 ○食肉製品 ○鯨肉製品 
 ○魚肉ねり製品 ○いくら、すじこ及びたらこ ○ゆでだこ ○ゆでがに
 ○生食用鮮魚介類 ○生食用かき ○寒天 ○穀類,豆類及び野菜
 ○生あん ○豆腐 ○即席麺類 ○冷凍食品 ○容器包装詰め加圧加熱殺菌食品     

補足:厚労省のホームページに利用者の利便のために「食品別の規格基準について」というページができています。今後、厚労省のページを使っていただくようお願いします。(2010/11/15)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/index.html



微生物基準や冷凍食品や食肉製品の規格を確認したい方にはお役に立てると思います。
また、「食品、添加物等の規格基準」を勉強される方の便利のために、この告示の構成が分かるように抄本を作ってみました。まだ少し長文ですがこちらも参考にしてください。
 → 「規格基準のアウトライン」

2009年8月4日火曜日

食品衛生法と細菌基準

 「食品衛生なんでも相談室」では、アクセス解析を行い、皆さんの疑問点の確認なども行っています。

 過去ログのヒット件数でこの頃目立つは、模擬店落下細菌の基準、自宅カフェや特定の食品の細菌検査、紫外線殺菌などです。
 疑問点について、新たに相談して頂くと、どなたかから的確な回答が寄せられますが、時間的な余裕も無いためか素通りされる方も多いように感じています。

 という訳で、細菌の基準や衛生規範などについて検索される時のヒントになれば幸いと思い書いてみました。

◎ 『コープさっぽろ 』 安全・安心への取り組み 6つの自主基準 微生物基準 - 出荷時点基準(新規取扱い商品に適用)は参考になります。
http://www.coop-sapporo.or.jp/contents/view/id/154
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  追補 2012/08/19 『コープさっぽろ』は現在閲覧できません。
  『エフコープ取り扱い商品管理基準』を参照ください。
  http://www.fcoop.or.jp/goods/kijun/

◎ 法的裏付けを知りたい方へ
 食品の細菌に関する基準については食品衛生法や衛生規範により決められています。
  これは、厚生労働省の「法令等データベースサービス」で確認することができます。
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  追補 09/09/08 個別の食品の規格基準について見やすく整理しました。
  ここをクリック ==>  資料21 「食品、添加物等の規格基準」のアウトライン
      http://www.shokuei.sakura.ne.jp/archive/kokuji/outline.html
  追補 11/01/24 衛生規範については茨城県のサイトが便利です。
  http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/kanren_jigyosha/eisei/eisei09.html
  追補 2012/10/26 漬物の衛生規範の改正等について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lt6o-att/2r9852000002ltab.pdf


 

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A 食品衛生法で成分規格(細菌規格)が定められているもの
  「食品、添加物等の規格基準 厚生省告示第370号」に記載されているが、現在の処、希望する食品にたどり着くのは困難。
  清涼飲料水,氷菓,食肉製品,冷凍食品,生食用かき、生食用魚介類 等が規定されている。
   ====> 法令検索へ
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